入会契約書

 

株式会社VisLive(以下「甲」という。)と●●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、甲の運営するオンラインスクール【VIDEO LEGENDS】(以下「本スクール」という。)に乙が入会するにあたって、当該入会時及び入会後の取決めを相互に確認並びに遵守するために、【VIDEO LEGENDS】入会契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条【目的等】
1 本契約は、甲が乙に対し、本スクールを通して、甲が保有する知識、経験、ノウハウ、人脈等を授受し、また、動画制作業務を委託することによって、乙のビジネススキル、社会性並び見識を向上させ、実社会に役立たせるとともに、乙の精神的発展を目指し、もって、互いの経済的利益の向上をも図るために締結するものである。
2 甲及び乙は、甲の乙への本スクールに基づく指導が、特定商取引に関する法律第41条の定める特定継続的役務提供に該当しないことを確認する。

第2条【合意の方法】
甲及び乙は、甲が乙に対し、書面、口頭または電子メールその他これらに準じる方法により本契約の内容を説明し、これを乙が了解のうえ、本契約が締結されたものであることを確認する。

第3条【受講料】
1 乙は第5条に規定する甲の本講義の提供の対価として受講料を支払わなければならない。
2 乙は甲に対し、本スクールに入会時に、前項の受講料を以下に規定するとおり、前払いしなければならない。
・受講料⚫︎円(税込)
3 乙は、前項の受講料を別途甲が指定した方法及び条件で支払う。銀行振込の場合の振込手数料は乙の負担とする。
4 甲が本条第2項に基づいて受領した受講料は、第20条第2項で規定する受講期間にわたり、第5条で規定する役務を甲が乙に対して提供するに際して受領した受講料の総額とする。また、甲は第5条で規定する役務を第20条第2項に規定する始期から1カ月区毎に提供するものとし、本条第2項に基づいて受領した受講料を6分割した金額をそれぞれ当該区分された本講義の期間に係る役務提供の対価とする。
5 入会決定後、甲は、乙からの返品・返金をいかなる場合(乙または乙の親族、同居人の身体的な事由、疾患やその介護を含むが、それらに限られない。)であっても受けつけないものとする。
6 講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められないため、たとえ乙の申出があったとしても、甲は受講料を返金する必要はない。
7 受講者の都合による未受講、受講者の責に帰する事由による未受講については、甲は受講料を返金する必要はない。

第4条【使用環境】
乙は自己の費用で、甲の指定したツール・アプリ等(編集ツール、コミュニケーションツール等を含むがこれらに限られない。)の購入及び維持を行うものとし、乙はこれに異議を唱えることができない。

第5条【講義等】
1 甲は乙に対して以下に定める講義(以下、あわせて「本講義等」という。)を受講させるものとする。
(1)オンラインによる動画制作、撮影、マーケティング等に関するオンライン講義および実践講座

・【自由な時間に学べるインプット型】オンライン講義
・【実践を想定したアウトプット型】ポートフォリオ制作講座(4本の動画制作実践型課題あり)
・いずれの回もサポート期間は第20条第2項に従い6カ月間
・講師からzoomでの直接サポートあり
・ChatWorkによるグループ指導あり
・テロップテンプレートの提供
・講師による制作物添削指導あり
・代表平尾による個別VIPグループコンサル(月1回)
・リアルタイム講義
・最短の成果に繋げる目標達成ワーク

2 甲は乙に対して、本講義等の内容、案内等を通知するものとする。
3 甲は本講義等の内容、テーマ、頻度、開催日等を適宜変更できるものとし、乙はこれに異議を唱えることはできない。但し、前項に従って甲は乙に当該変更内容を通知しなくてはならない。
4 甲は、本契約の有効期間中、いつでも乙に対して本講義以外の講義(以下「特別講義」という。)を提供することができる。甲が、特別講義を実施する場合は、あらかじめ乙に対しその詳細を通知するものとし、乙が当該特別講義を受講する意思表示をした場合、乙はこれを受講することができる。
5 乙は、本講義等または特別講義において損害を被った場合、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、自己の責任及び費用負担においてその全てを解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。

第6条【オンラインサロンコミュニティ】
1 甲は、本契約締結時に、前条の本講義等とは別に、乙に対し、オンラインサロンコミュニティ(以下「本コミュニティ」という。)に加入させなくてはならない。本コミュニティにおいて乙が享受することができるサービスは、以下に掲げるとおりである。

・ChatWorkグループ(全体、地域)での交流・意見交換
・Facebookグループでの交流・意見交換
・24時間開放zoomでの交流・意見交換
・プロの講師によるLive講座
・撮影練習会
・カメラ機材無料レンタル
・制作チャレンジ企画の開催
・コンペの開催

2 本コミュニティの契約期間は、サービス申込み時に乙より指定された利用開始日を起算点として、1ヶ月を単位とした期間とする。
3 契約期間満了日の20日前までに、乙より所定の解約手続きによって本コミュニティの契約を終了させる旨の申し出がなされない場合、同一の条件をもって自動更新(継続)となり、その後も同様となる。
4 乙が指定する期日までに継続分の決済が確認できない場合、サービスの提供を停止するものとする。また、乙が継続を希望する場合は、停止していた期間分も利用料金が加算され、継続分の決済が確認されなかった月から、再決済を行う月までの月額利用料を請求するものとし、乙より請求額の決済確認後にサービスの提供を再開するものとする。
5 本コミュニティの利用料金は、月額3,000円(税込)とする。
6 本コミュニティの料金は甲から乙への事前通知をもって変更することがある。甲が利用料金を変更した場合、本契約の契約期間中は、契約時の利用料金が適応されるが、 次月の支払日より変更した料金が適応されるものとする。
7 本契約締結時から6か月間は本コミュニティの利用料金は無料とする。
8 本コミュニティは、第6条7項の期間経過後も、期間限定特典としてさらに6ヶ月間無料とする。当該期間経過後の扱いについては第5項を準用する。

第7条【権利帰属等】
1 本講義等において、甲から乙に授受されたテキスト、文章、音声、画像、動画等のコンテンツ(以下、あわせて「本コンテンツ」という。)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権その他の知的財産権並びにこれらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利(以下、あわせて、単に「知的財産権」という。)は甲に帰属する。
2 乙が、本コンテンツを第三者に開示、漏洩等したことにより甲に損害が生じた場合、乙は甲に対して甲が被った損害の全てを賠償する義務を負う。
3 乙は、本コンテンツの知的財産権について第三者との間で紛争を生じた場合は、乙は自己の責任及び費用負担においてその全てを解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
4 前項において、甲がその処理解決に協力しなければならなかった場合、甲が負担した費用は全て乙に対して求償することができるものとする。

第8条【ロゴの使用等】
1 本契約の有効期間中、甲は乙に対して、甲が別途指定したロゴ(以下、あわせて「本ロゴ」という。)について、次の目的に限り、その使用を許可する。
(1)乙が本ロゴを自己の名刺に利用する場合
(2)その他甲が特別に許可した場合
2 本ロゴに関する所有権及び知的財産権等の帰属、紛争処理等については、「本コンテンツ」を「本ロゴ」と読み替えて前条各項を準用する。
3 乙は、本ロゴと同一またはそれに類似する商標の登録出願をしてはならない。
4 甲は乙に対して通知することにより、いつでも第1項の許可を終了することができる。
5 乙が本契約のいずれかの条項に反した場合、甲は乙に対して通知することなしに、第1項の許可を撤回することができる。
6 本契約が終了した場合、第4項または前項の場合、乙は速やかに本ロゴの記載された自己の名刺(既に第三者に配布したものは含まない。)及びそのデータを破棄するか、もしくは甲の指示に従った措置をとらなくてはならない。

第9条【映像制作業務の委託】
1 甲は乙に対し、本契約の有効期間中、映像制作業務(以下「本業務」という。)を委託することがあり、乙はこれを受託することができる。
2 本業務の内容、成果物、納品日、委託料、支払条件等は別途甲及び乙の協議によって定める。
3 成果物に関する所有権及び知的財産権等の帰属については、「本コンテンツ」を「成果物」と読み替えて第7条を準用する。

第10条【資料等の提供・管理等】
1 甲は本業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という。)を乙に貸与し、また本業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は甲より貸与された資料等を本業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。但し、甲の書面による承諾があった場合はこの限りでない。
4 乙は甲の要請に基づき、貸与された資料等の使用・管理状況を甲に報告するものとする。
5 甲から提供を受けた資料等(第3項による複製物及び編集物を含む。)が本業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還するか、または甲の指示に従った処置を行うものとする。

第11条【納品・検収・引渡し】
1 乙は、第9条第2項に定める成果物を、納品日までに甲の指定する方法で納品しなくてはならない。
2 甲は、前項の納品から相当期間内に、成果物が甲の指定した仕様と合致しているかを検収するものとする。
3 前項の検収において、成果物が不合格となった場合は、乙は、自己の費用で直ちに修正を行い、甲の再検収を受けるものとする。

第12条【再委託の原則禁止】
1 乙は、次に掲げる再委託先候補に関する事項を甲に通知し、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、第三者(以下「再委託先」という。)に本業務の全部または一部を再委託することができない。
(1)住所及び名称または商号
(2)乙と再委託先候補との間の取引関係及び取引実績
(3)再委託する本業務の内容及び範囲
(4)その他甲が必要とする情報
2 乙が、再委託先候補に対して再委託する場合、書面をもって、再委託契約を締結し、本契約において乙が甲に負担するのと同様の義務を課さなくてはならない。
3 乙は、再委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、それらの業務の実績に係る一切の行為に関して、乙がなしたものとして、甲に対して一切の責任を負う。
4 第1項の規定は、第2項の再委託先がさらに第三者に再々委託を行う場合等にも準用するものとし、この場合、乙は、「乙」を「再委託先」、「再委託」を「再々委託」、「再委託先」を「再々委託先」等に各々読み替えて、前項の規定をその第三者に遵守させなければならない。
5 前各項の規定に関わらず、乙は、甲の承諾を得ることなく、本スクールのメンバーに対しては、本業務の全部または一部を再委託することができる。
6 前項において、甲が乙に対して、再委託先の情報開示を求めた場合、乙は当該メンバーの氏名及び再委託した本業務の内容及び範囲を甲に通知しなくてはならない。

第13条【免責事項等】
1 甲は、乙が本サービス又は本コミュニティ(以下、あわせて「本サービスら」という。)を利用したこと又は利用ができないこと、本サービスらからのリンク先を利用したこと又は利用ができないことによって引き起こされたことによって被った損害について、直接的又は間接的な損害を問わず一切責任を負わないものとする。本契約の条項のいずれかに乙が違反した場合も、乙は甲に対しての主張、訴訟その他全ての法的措置か甲を免責するものとし、本サービスらの利用により発生した費用の一切について甲乙間に争いが生じた場合も、甲は免責されるものとする。
2 甲は、乙が本契約又はその他甲の定める利用条件等に違反する行為又はその恐れのある行為が行われたと判断した場合には、警告ののち、本サービスらからの退会処分を含めたあらゆる処置をとることができるものとする。また、特に悪質な場合については、警告なしで当該処置を行うことができるものとし、それによって生じたいかなる損害についても甲は責任を負わない。
3 甲は以下に掲げる事項について、一切責任を負わないものとする。
(1)本サービスらで提供される全ての情報(本サービスらから提供される情報及び本サービスら上に表示される第三者が管理又は運営するリンク先に含まれる一切の情報等を含む。以下、本項において同様とする。)に関する、有用性、適合性、完全性、正確性、信頼性、安全性、合法性、道徳性、最新性
(2)本サービスらにおけるメンバー間のやりとりに関する一切の事項
(3)各種SNS上に掲載されている事項
(4)本サービスらの提供に不具合、エラーや障害が生じないこと
(5)本サービスら上における主宰者発信情報及び配信コンテンツが第三者の権利を侵害しないこと
(6)本サービスらの存続又は同一性が維持されること
4 乙は、自己の責任において本サービスらを利用するものとし、他の本サービスらの入会者との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、甲に一切の負担をかけないものとする。
5 乙による本サービスらの利用に起因し、甲の債務不履行又は不法行為に基づき他の本サービスらの入会者に何らかの損害が発生した場合、乙は甲に対し、当該債務不履行又は不法行為が生じた月の利用料金の額を上限として、損害賠償責任を負う。

第14条【禁止行為等】
1 乙は、本サービスらの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものとする。乙が以下の禁止行為に違反した場合、甲は乙につき、本サービスらからの強制退会、利用停止などを含めたあらゆる措置をとることができるものとする。
(1)一般常識に反する行為
(2)本サービスら内コンテンツの転載・引用行為
(3)本サービスら外における、甲に対する誹謗中傷・嫌がらせなどの行為
(4)他の本サービスらの入会者、甲又は第三者の名誉、社会的信用、著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5)他の本サービスらの入会者、甲又は第三者に対し誹謗中傷、又は名誉もしくは信用を傷つける行為
(6)差別に繋がる民族、宗教、人種、性別又は年齢等に関する表現行為
(7)自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用又は脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するような行為
(8)甲の許諾を得ない売買行為、オークション行為、金銭支払、その他の類似行為
(9)甲の許諾を得ない商品やサービスの広告、宣伝を目的とする行為、その他スパムメール、チェーンメール等の勧誘を目的とする行為
(10)他の本サービスらの入会者、甲又は第三者に不利益を与える行為
(11)法令に違反する行為又は犯罪に結びつく行為及び当該行為を勧誘・幇助・強制・助長する行為
(12)公序良俗(暴力・残虐等)に反する行為
(13)甲の事前の承諾なく、本サービスらにより得た情報を転載又は引用及び他メディアへの掲載等第三者に開示する行為
(14)反社会的勢力に利益を提供し、又は便宜を供与する行為
(15)他の本サービスらの入会者の情報収集目的、宗教や政治活動への勧誘目的で本サービスらを利用する行為
(16)事実に反する情報を他の本サービスらの入会者に流布する行為
(17)他の本サービスらの入会者による本サービスらの利用を妨害する行為
(18)他の本サービスらの入会者又は第三者になりすまして、本サービスらを利用する行為
(19)各種SNSの定める規約等に反する行為
(20)配信コンテンツの著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為(配信コンテンツを複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映又は放送する行為がこれに該当しますが、これに限られない。)
(21)配信コンテンツに施された技術的保護手段を回避する行為
(22)本サービスらを通じて取得した個人情報を第三者に提供する行為
(23)本サービスらにより提供される情報を改ざん・消去する行為
(24)甲のサーバーに過度の負担を及ぼす行為
(25)本サービスらに接続されている他のコンピューター・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(26)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し、もしくは提供する行為、又はこれらの行為を推奨する行為
(27)本サービスら又は本サービスら上で使用されているソフトウエアや本サービスらのために使用されているソフトウエアの、修正、改変、使用許可の付与、翻訳、販売、解析した上での模倣、解読、逆コンパイル行為
(28)本サービスらの他、甲の運営するサービスを妨害する行為
(29)外部サイトへのリンク等、本サービスら以外のサイト、サービスに誘導する行為
(30)性的、わいせつ的、暴力的な表現行為
(31)他人に過度の不快感を及ぼすおそれのある、あるいは誘導する行為
(32)他の本サービスらの入会者への中傷、脅迫、いやがらせに該当する行為
(33)他の本サービスらの入会者に悪影響を与える可能性がある行為
(34)他の本サービスらの入会者に悪影響を与える可能性があると疑われる行為
(35)前各号に定める行為を助長する行為
(36)前各号に定める行為と疑われる行為
(37)その他、甲が不適切と判断した行為又は、本サービスらの入会者として相応しくないと判断した場合
2 前項各号の禁止事項に該当するか否かの判断は、甲の裁量により行うものとする

第15条【秘密保持】
1 乙は、本契約に伴って、甲から得た技術上または営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)につき、秘密を保持し、本業務を遂行する場合を除き、これを第三者に開示、または、漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報に含まれないものとする。
(1)甲から開示される以前から既に保有していた情報
(2)甲から開示される以前から公知であった情報
(3)甲から開示された後に被開示者の責に帰すべき事由によらずして公知となった情報
(4)甲から開示後に第三者から正当に取得した情報
(5)甲から開示された秘密情報によることなく、独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報につき、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、開示を命じられた部分に限り、当該裁判所または行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。
3 乙は、弁護士、公認会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う者に対しては、秘密情報を開示することができる。
4 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第16条【個人情報の取扱い】
1 個人情報とは、本契約に伴って、甲が乙に預託した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取扱われるその他の情報をいい、前条で定める秘密情報に限られない。
2 乙は、個人情報を取扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲において個人情報を取扱うものとし、本契約の目的以外に、これを取扱ってはならない。
3 甲乙間における個人情報の記録媒体の引渡しについては、その場所を特定するものとし、記録媒体の移送は、甲が定める基準に合致した安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行う。
4 乙は、個人情報の記録媒体を施錠可能な場所に保管し、または情報システム内で管理する。乙は、施錠可能な場所に保管する場合は鍵の管理者を特定し、情報システム内で管理する場合には乙自身のみが個人情報にアクセスできるように、識別情報(ID、パスワード等)を設定する。
5 乙は、本契約が終了した場合、または甲の要求があった場合には、甲から預託された個人情報及び記録媒体を、甲の指示にしたがって、甲に返却し、破棄または消去する。
6 乙は、甲より預託された個人情報を、本契約の目的の範囲を超えて、加工、利用、複写または複製してはならない。
7 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、第三者に対して個人情報を提供してはならない。
(1)当該個人が明示的に同意している場合であって、甲の書面による事前の同意がある場合
(2)当該個人の同意を得ることが困難な場合であって、人の生命、身体または財産の保護もしくは公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、甲の書面による事前の同意がある場合
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合

第17条【権利義務の譲渡の禁止】
乙は、甲の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引受させもしくは担保に供してはならない。

第18条【解除】
1 甲は、乙が次の各号のいずれかひとつに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約に基づく債務(以下、本条において「本件債務」という。)の履行が不能であるとき
(2)本件債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)本件債務の一部の履行が不能である場合、または本件債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合であって、残存する部分のみでは契約をした目的が達せられないとき
(4)監督官庁より営業許可の取消し、停止等の処分があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(6)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
(9)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
2 甲は、乙が前条各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき、または、乙が本件債務を履行せず、甲が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
3 甲は、相手方が本契約のいずれかの条項に反し、相当期間を定めて催告をしたが、相当期間内にこれが是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
4 前3項により解除が行われたときは、乙は、甲に対して負担する一切の金銭債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
6 本契約は、本条第1項各号、第2項、第3項及び次条第2項の場合、もしくは、甲乙双方の合意があるとき以外は、解除することができない。

第19条【反社会的勢力の排除】
1 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(4)自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第1号または第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3)前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された当事者は、相手方に対して、相手方が被った損害の全てを賠償する。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合は、解除された当事者は、解除により自身に生じた損害について、相手方に対し一切の請求を行わない。

第20条【契約期間】
1 本契約の有効期間は、●●●●年●●月●●日から甲が本スクールを閉鎖したときまでとする。
2 本講義等の受講期間は、甲が始期と終期を指定した6カ月間とする。但し、当該期間経過後も、本コミュニティに加入している場合に限り、乙は第5条第1項1号に定める動画を視聴することができる。
3 前項の受講期間は、乙に疾病等、やむを得ない事由がある場合は甲乙協議のもと変更できるものとする。
4 本契約が何らかの形で終了した場合、本業務も当然に終了するものとし、甲は乙に対し、第9条に基づき甲が乙に委託している本業務に関する委託料を支払うことを要さない。また、乙は当該終了時点での成果物の出来高部分を甲に引渡す義務を負う。

第21条【損害賠償】
1 乙が第14条、もしくは本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は乙に対し、当該違反によって甲が被った損害(逸失利益、信頼回復費用等を含む。)の全てを請求することができる。
2 前項の規定は、解除権の行使を妨げない。

第22条【協議事項】
本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、甲、乙双方とも信義誠実の原則により協議を行うものとする。

第23条【準拠法】
本契約は、日本法に準拠するものとする。

第24条【合意管轄】
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本契約書の電磁的記録2通を作成し、甲乙それぞれ電子署名のうえ、各自その電磁的記録を1通ずつ保有する。

 

甲 株式会社 VisLive
代表取締役 岩永光司
東京都港区芝⼤⾨ 2-12-3 芝柳⽣ビル7F